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国際リーセンス協会 スクール入学約款

この約款は、国際リーセンス協会(以下甲という)と契約書(以下乙という)の間で、締結される(受講契約)本契約である。

第1条(約款の名称)

この約款は、国際リーセンス協会スクール入学約款(以下本約款)という。

第2条(契約の成立)

1.本契約は、乙が本契約の内容を承諾した上で甲指定の入学申込書に所定の事項を記載して申し込み、甲が同申し込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき授業料の支払いを確認した時点で成立する。

2.支払いは、以下のいずれかの方法により支払うものとする。

  • ・現金払い
  • ・甲が指定する銀行口座への振込(銀行振込の場合、振込手数料は乙の負担とする)
  • ・甲が指定するクレジットカードによる決済

第3条(契約の内容)

  • 1.コース名(細胞リーセンス🄬マイスター講座) 授業回数(1回5時間×6回=30時間  月2回開催 3ヶ月間で6回) 合計金額(366,000円)
    *金額のうち6,000円は講座終了後の国際リーセンス協会の1年目の年会費。
    内容(座学では、からだの流れや組織の仕組みを解剖学を交えて学ぶ。
    実技では、量子力学による素粒子や電子の変化を利用した施術を学び、対処療法ではなく自己治癒力を活かした、からだの本質から改善を促す技術を学ぶ。)
  • 2.甲は乙に対する授業の提供を記録し、その記録を常備するものとする。

第4条(契約の有効期限)

この契約の期間は、乙が申し込んだ日、書面の交付日から1年間。

有効期間を経過した場合、本契約に定める受講の権利は無効になる。

第5条(休学)

乙が休学する場合、有効期限内であれば、休学ができる。

第6条(届出事項の変更)

乙は甲へ届出事項(氏名、住所等の連絡先)に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。

乙からの変更通知がないために、甲からの通知または送付書類その他のものが到着しなかった場合、甲は当該不到達に関しての一切の責任を負わない。

第7条(退学処分)

次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。

その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。

  • 1.契約事項に違反した場合
  • 2.甲と他の受講生並びにその指導した者に危害を及ぼす行為
  • 3.他の受講生を扇動し、甲に不評被害並びに被害を及ぼす場合
  • 4.授業を妨げる行為
  • 5.甲の指導に従わない行為

第8条(著作権ならびに情報漏洩に関する禁止事項)

次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。

その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。

以下の著作権を侵害する行為並びに情報漏洩に該当する行為は禁止する。

  • ①カリキュラム内容・教材、配付資料等の無断転用/複製の禁止
  • ②スクールでの写真撮影、録音、録画など
  • ③自分および他者のレポートやアサインメントなどの転用/複製の禁止
  • ④カリキュラム内容・教材及びスクールで知り得た情報を受講期間中/後を問わず、外部には漏らさない。

第9条(閉講、休講、変更、移転)

1.スクール及び講師の都合により代理の講師による講義、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合がある。

2.開講後において下記の場合には、スクール拠点を移転・休講・閉講または延期することがある。

  • ①交通機関のストライキ、台風、地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき
  • ②スクール及び講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
  • ③施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
  • ④その他、不可抗力により開講が不可能と判断した場合

第10条(卒業時のディプロマ)

講座修了時、卒業の証明書ディプロマを発行する。

第11条(乙の届出義務)

乙は授業を行うに際して事前に同人が皮膚疾患等によるアレルギー体質、妊娠中、または病気や骨折による通院中及び治療中であるか、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他授業を受ける障害となる事由があるか否かを甲に申告、伝えなければならない。
甲は乙に聴取し確認するものとする。

第12条(中途解約)

甲は授業料を乙に理由の如何に問わずに返還しない。

また、自己都合により通学が不可能になった場合も授業料の返還は出来ない。

第13条(クーリングオフ)

乙は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば書面により、申し込みを撤回し、または契約を解約することが出来るものとする。

第14条(不可抗力による免責事項)

甲は、災害・事故・暴動・戦争などによる不可抗力による授業の提供、変更、遅滞中断その他学習カリキュラムに関連して発生した役務の提供を実施できない場合甲の責任は免責される。

第15条(紛争の解決)

1.本契約または入学申込出願規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他スクール規則に関して争いが生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。

2.約款等に定めの事項については、民法その他の法令によるものとする。

3.本契約に関し提訴する場合、甲の所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。

国際リーセンス協会 スクール入学約款

この約款は、国際リーセンス協会(以下甲という)と契約書(以下乙という)の間で、締結される(受講契約)本契約である。

第1条(約款の名称)

この約款は、国際リーセンス協会スクール入学約款(以下本約款)という。

第2条(契約の成立)

本契約は、乙が本契約の内容を承諾した上で甲指定の入学申込書に所定の事項を記載して申し込み、甲が同申し込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき授業料の支払いを確認した時点で成立する。

支払いは、以下のいずれかの方法により支払うものとする。

  • ・現金払い
  • ・甲が指定する銀行口座への振込(銀行振込の場合、振込手数料は乙の負担とする)
  • ・甲が指定するクレジットカードによる決済

第3条(契約の内容)

  • 1.コース名(細胞リーセンス・リーディング🄬カウンセラー講座) 授業回数(1回5時間×12回=60時間  月2回開催 6ヶ月間で12回) 合計金額(566,000円)
    *金額のうち6,000円は講座終了後の国際リーセンス協会の1年目の年会費。
    内容(量子力学を使って、意識の修正やトラウマ、インナーチャイルドを改善していく技術を習得。意識の領域の読み取りから、現状改善へ向かうためのカウンセリング技術を学ぶ。)
  • 2.甲は乙に対する授業の提供を記録し、その記録を常備するものとする。

第4条(契約の有効期限)

この契約の期間は、乙が申し込んだ日、書面の交付日から1年間。

有効期間を経過した場合、本契約に定める受講の権利は無効になる。

第5条(休学)

乙が休学する場合、有効期限内であれば、休学ができる。

第6条(届出事項の変更)

乙は甲へ届出事項(氏名、住所等の連絡先)に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。乙からの変更通知がないために、甲からの通知または送付書類その他のものが到着しなかった場合、甲は当該不到達に関しての一切の責任を負わない。

第7条(退学処分)

次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。

その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。

  • 1.契約事項に違反した場合
  • 2.甲と他の受講生並びにその指導した者に危害を及ぼす行為
  • 3.他の受講生を扇動し、甲に不評被害並びに被害を及ぼす場合
  • 4.授業を妨げる行為
  • 5.甲の指導に従わない行為

第8条(著作権ならびに情報漏洩に関する禁止事項)

次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。

その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。

以下の著作権を侵害する行為並びに情報漏洩に該当する行為は禁止する。

  • ①カリキュラム内容・教材、配付資料等の無断転用/複製の禁止
  • ②スクールでの写真撮影、録音、録画など
  • ③自分および他者のレポートやアサインメントなどの転用/複製の禁止
  • ④カリキュラム内容・教材及びスクールで知り得た情報を受講期間中/後を問わず、外部には漏らさない。

第9条(閉講、休講、変更、移転)

1.スクール及び講師の都合により代理の講師による講義、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合がある。

2.開講後において下記の場合には、スクール拠点を移転・休講・閉講または延期することがある。

  • ①交通機関のストライキ、台風、地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき
  • ②スクール及び講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
  • ③施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
  • ④その他、不可抗力により開講が不可能と判断した場合

第10条(卒業時のディプロマ)

講座修了時、卒業の証明書ディプロマを発行する。

第11条(乙の届出義務)

乙は授業を行うに際して事前に同人が皮膚疾患等によるアレルギー体質、妊娠中、または病気や骨折による通院中及び治療中であるか、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他授業を受ける障害となる事由があるか否かを甲に申告、伝えなければならない。甲は乙に聴取し確認するものとする。

第12条(中途解約)

甲は授業料を乙に理由の如何に問わずに返還しない。また、自己都合により通学が不可能になった場合も授業料の返還は出来ない。

第13条(クーリングオフ)

乙は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば書面により、申し込みを撤回し、または契約を解約することが出来るものとする。

第14条(不可抗力による免責事項)

甲は、災害・事故・暴動・戦争などによる不可抗力による授業の提供、変更、遅滞中断その他学習カリキュラムに関連して発生した役務の提供を実施できない場合甲の責任は免責される。

第15条(紛争の解決)

1.本契約または入学申込出願規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他スクール規則に関して争いが生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。

2.約款等に定めの事項については、民法その他の法令によるものとする。

3.本契約に関し提訴する場合、甲の所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。

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