国際リーセンス協会 スクール入学約款
この約款は、国際リーセンス協会(以下甲という)と契約書(以下乙という)の間で、締結される(受講契約)本契約である。
この約款は、国際リーセンス協会スクール入学約款(以下本約款)という。
1.本契約は、乙が本契約の内容を承諾した上で甲指定の入学申込書に所定の事項を記載して申し込み、甲が同申し込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき授業料の支払いを確認した時点で成立する。
2.支払いは、以下のいずれかの方法により支払うものとする。
この契約の期間は、乙が申し込んだ日、書面の交付日から1年間。
有効期間を経過した場合、本契約に定める受講の権利は無効になる。
乙が休学する場合、有効期限内であれば、休学ができる。
乙は甲へ届出事項(氏名、住所等の連絡先)に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。
乙からの変更通知がないために、甲からの通知または送付書類その他のものが到着しなかった場合、甲は当該不到達に関しての一切の責任を負わない。
次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。
その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。
次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。
その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。
以下の著作権を侵害する行為並びに情報漏洩に該当する行為は禁止する。
1.スクール及び講師の都合により代理の講師による講義、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合がある。
2.開講後において下記の場合には、スクール拠点を移転・休講・閉講または延期することがある。
講座修了時、卒業の証明書ディプロマを発行する。
乙は授業を行うに際して事前に同人が皮膚疾患等によるアレルギー体質、妊娠中、または病気や骨折による通院中及び治療中であるか、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他授業を受ける障害となる事由があるか否かを甲に申告、伝えなければならない。
甲は乙に聴取し確認するものとする。
甲は授業料を乙に理由の如何に問わずに返還しない。
また、自己都合により通学が不可能になった場合も授業料の返還は出来ない。
乙は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば書面により、申し込みを撤回し、または契約を解約することが出来るものとする。
甲は、災害・事故・暴動・戦争などによる不可抗力による授業の提供、変更、遅滞中断その他学習カリキュラムに関連して発生した役務の提供を実施できない場合甲の責任は免責される。
1.本契約または入学申込出願規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他スクール規則に関して争いが生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
2.約款等に定めの事項については、民法その他の法令によるものとする。
3.本契約に関し提訴する場合、甲の所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。
国際リーセンス協会 スクール入学約款
この約款は、国際リーセンス協会(以下甲という)と契約書(以下乙という)の間で、締結される(受講契約)本契約である。
この約款は、国際リーセンス協会スクール入学約款(以下本約款)という。
本契約は、乙が本契約の内容を承諾した上で甲指定の入学申込書に所定の事項を記載して申し込み、甲が同申し込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき授業料の支払いを確認した時点で成立する。
支払いは、以下のいずれかの方法により支払うものとする。
この契約の期間は、乙が申し込んだ日、書面の交付日から1年間。
有効期間を経過した場合、本契約に定める受講の権利は無効になる。
乙が休学する場合、有効期限内であれば、休学ができる。
乙は甲へ届出事項(氏名、住所等の連絡先)に変更が生じた場合、速やかに通知するものとする。乙からの変更通知がないために、甲からの通知または送付書類その他のものが到着しなかった場合、甲は当該不到達に関しての一切の責任を負わない。
次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。
その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。
次に定める行為を乙が行った場合、甲は本契約を即時に解約することができる。
その際、甲は乙から支払われた受講代金を返還しない。
以下の著作権を侵害する行為並びに情報漏洩に該当する行為は禁止する。
1.スクール及び講師の都合により代理の講師による講義、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合がある。
2.開講後において下記の場合には、スクール拠点を移転・休講・閉講または延期することがある。
講座修了時、卒業の証明書ディプロマを発行する。
乙は授業を行うに際して事前に同人が皮膚疾患等によるアレルギー体質、妊娠中、または病気や骨折による通院中及び治療中であるか、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他授業を受ける障害となる事由があるか否かを甲に申告、伝えなければならない。甲は乙に聴取し確認するものとする。
甲は授業料を乙に理由の如何に問わずに返還しない。また、自己都合により通学が不可能になった場合も授業料の返還は出来ない。
乙は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば書面により、申し込みを撤回し、または契約を解約することが出来るものとする。
甲は、災害・事故・暴動・戦争などによる不可抗力による授業の提供、変更、遅滞中断その他学習カリキュラムに関連して発生した役務の提供を実施できない場合甲の責任は免責される。
1.本契約または入学申込出願規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他スクール規則に関して争いが生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
2.約款等に定めの事項については、民法その他の法令によるものとする。
3.本契約に関し提訴する場合、甲の所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。